政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律の条文全文
政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律(明治四十二年法律第九号)は1909-03-22に公布された法律ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。
最終改正: 1999-12-22・施行: 2001-01-06・条文取得日: 2026-09-19
【国債・法律】政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律の条文全文(486 字)をこのページで読めます。明治四十二年法律第九号。公布 1909-03-22。分野: 国債。最終改正 1999-12-22(改正番号 平成十一年法律第百六十号・施行 2001-01-06)。
次に見るもの
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文486字
改正の経緯
- 1999-12-22公布 2001-01-06施行 平成十一年法律第百六十号
政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律の基本情報
政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律の種別は?
政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律の種別は法律です。分野: 国債。
条文本文
明治四十二年法律第九号 明治四十二年法律第九号(政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律) 政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保トシテ提供シタル国債ヲ法令ノ規定ニ依リ公売スヘキ場合ニ於テハ国債証券買入銷却法ニ依リ其ノ国債ノ債権金額ヲ以テ之ヲ買入レ銷却スルコトヲ得但シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニシテ買入ノ日ヨリ五年以内ニ償還期限ノ到来セサルモノニ付テハ発行価格ニ財務省令ノ定ムル所ニ依リ発行価格ト額面金額トノ差額ノ一部ニ相当スル金額ヲ加算シタルモノヲ以テ其ノ国債ノ債権金額ト看做シ買入銷却ヲ為スコトヲ得 附 則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
条文取得日: 2026-09-19。全文 486 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)
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