赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律の条文全文
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)は1947-12-10に公布された法律ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。
最終改正: 2022-06-17・施行: 2025-06-01・条文取得日: 2026-09-19
【社会福祉・法律】赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律の条文全文(533 字)をこのページで読めます。昭和二十二年法律第百五十九号。公布 1947-12-10。分野: 社会福祉。最終改正 2022-06-17(改正番号 令和四年法律第六十八号・施行 2025-06-01)。
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文533字
改正の経緯
- 2004-06-18公布 2004-09-17施行 平成十六年法律第百十二号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 抄/2022-06-17公布 2025-06-01施行 令和四年法律第六十八号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律/2022-06-17公布 2022-06-17施行 令和四年法律第六十八号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律の基本情報
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律の種別は?
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律の種別は法律です。分野: 社会福祉。
条文本文
昭和二十二年法律第百五十九号 昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 第一条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。 第二条 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。 第三条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。 第四条 第一条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 附 則 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日
条文取得日: 2026-09-19。全文 533 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)
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