少年法 第21条(審判開始の決定)の条文 | 全文と改正情報
少年法第21条(審判開始の決定)の条文全文(58)を掲載しています。家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。
最終改正: 2026-06-24
条文本文
第二十一条 家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
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