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少年法 第21条(審判開始の決定)

少年法 第21条(審判開始の決定)の条文 | 全文と改正情報

少年法第21条(審判開始の決定)の条文全文(58)を掲載しています。家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2026-06-24

条文本文

第二十一条
家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

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