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水防法 第21条(警戒区域)

水防法 第21条(警戒区域)の条文 | 全文と改正情報

水防法第21条(警戒区域)の条文全文(201)を掲載しています。水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 二 前項の場所において…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2025-12-12・施行: 2026-05-29

条文本文

第二十一条
水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。
二 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。

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