警察庁組織令の条文全文
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)は1954-06-30に公布された政令です。全50条・全文18,939字の条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。
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【警察・政令】警察庁組織令の条文全文(18,939 字)をこのページで読めます。昭和二十九年政令第百八十号。公布 1954-06-30。分野: 警察。最終改正 2025-08-20(改正番号 令和七年政令第三百一号・施行 2025-09-01)。
改正の経緯
- 2015-03-27公布 2019-01-05施行 平成二十七年政令第百八号 警察庁組織令の一部を改正する政令/2016-08-12公布 2016-11-30施行 平成二十八年政令第二百八十号 警察法施行令及び警察庁組織令の一部を改正する政令/2018-03-30公布 2018-04-01施行 平成三十年政令第九十五号 警察庁組織令の一部を改正する政令/2018-11-21公布 2019-09-01施行 平成三十年政令第三百十九号 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令/2019-04-01公布 2019-04-01施行 平成三十一年政令第百四十二号 警察法施行令及び警察庁組織令の一部を改正する政令/2019-05-31公布 2019-06-13施行 令和元年政令第十六号 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令/2021-03-31公布 2021-04-01施行 令和三年政令第八十四号 警察庁組織令の一部を改正する政令/2021-12-17公布 2022-04-01施行 令和三年政令第三百三十五号 警察庁組織令等の一部を改正する政令/2022-03-31公布 2022-04-01施行 令和四年政令第百六十九号 警察庁組織令の一部を改正する政令/2022-10-26公布 2022-11-01施行 令和四年政令第三百三十二号 警察庁組織令の一部を改正する政令/2023-05-26公布 2024-04-01施行 令和五年政令第百九十二号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令/2023-05-26公布 2023-06-01施行 令和五年政令第百八十九号 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令/2023-09-29公布 2023-10-01施行 令和五年政令第二百九十四号 警察庁組織令の一部を改正する政令/2024-03-29公布 2024-04-01施行 令和六年政令第百号 警察庁組織令の一部を改正する政令/2024-06-28公布 2024-07-01施行 令和六年政令第二百三十九号 警察庁組織令の一部を改正する政令/2025-03-19公布 2025-04-01施行 令和七年政令第六十二号 警察庁組織令の一部を改正する政令/2025-08-20公布 2025-09-01施行 令和七年政令第三百一号 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令
警察庁組織令の基本情報
警察庁組織令の種別は?
警察庁組織令の種別は政令です。分野: 警察。
警察庁組織令は何条ある?全文の文字数は?
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条文本文
第一条 長官官房に、総括審議官一人を置く。 二 総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。
第二条 長官官房に、技術総括審議官一人を置く。 二 技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
第三条 長官官房に、政策立案総括審議官一人を置く。 二 政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
第四条 長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 二 公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
第五条 長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 二 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第六条 長官官房に、参事官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 二 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
第七条 長官官房に、首席監察官一人を置く。 二 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
第八条 長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官一人を置く。 総務課 企画課 技術企画課 人事課 会計課 犯罪被害者等施策推進課 通信基盤課
第九条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 警察庁の機密に関すること。 二 警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。 三 国会との連絡に関すること。 四 国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。 五 所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。 六 広報に関すること。 七 情報の公開に関すること。 八 個人情報の保護に関すること。 九 留置施設に関すること。 十 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
第十条 企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。 二 所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。 三 警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(犯罪被害者等施策推進課の所掌に属するものを除く。)。 四 所管行政に関する政策の評価に関すること。 五 警察の組織に関すること。 六 法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。 七 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 八 官報掲載に関すること。 九 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。 十 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 十一 所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十二 前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第十一条 技術企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 所管行政に関する技術に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の総括に関すること。 二 警察通信用機材及び情報システムの整備計画の企画その他警察通信に関する企画に関すること。 三 警察通信の統制に関すること。 四 警察通信関係業務の技術的調査に関すること。 五 警察通信用機材及び情報システムの技術的検査に関すること。 六 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。 七 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。 八 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 九 所管行政の事務能率の増進に関すること。 十 公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。
第十二条 人事課においては、次の事務をつかさどる。 一 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。 二 監察に関すること。 三 警察職員の勤務制度に関すること。 四 表彰に関すること。 五 警察職員の募集及び試験に関すること。 六 警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。 七 職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。 八 警察教養施設の整備及び運営に関すること。 九 警察職員の福利厚生に関すること。 十 警察職員の医療に関すること。 十一 警察職員の健康診断その他の保健に関すること。 十二 警察共済組合に関すること。 十三 警察職員のレクリエーションに関すること。 十四 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
第十三条 会計課においては、次の事務をつかさどる。 一 予算、決算及び会計に関すること。 二 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。 四 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。 五 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。 六 会計の監査に関すること。 七 庁舎の営繕に関すること。 八 庁内の取締りに関すること。 九 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。 十 警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。 十一 警察装備の整備計画に関すること。 十二 警察用航空機の運用に関すること。 十三 拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。 十四 警察官の服制に関すること。
第十四条 犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。 一 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。 二 警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策のうち犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に係るものについて、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 三 所管行政に係る犯罪被害者等支援(犯罪被害者等基本法第二条第二項に規定する犯罪被害者等の被害の回復又は軽減を図るとともに、当該犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。 四 犯罪被害者等給付金に関すること。 五 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。 六 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
第十五条 通信基盤課においては、次の事務をつかさどる。 一 警察通信施設の運用に関すること。 二 機動警察通信隊に関すること。 三 警察通信施設の保守、新設及び改修に関すること。
第十六条 国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。 一 国家公安委員会の機密に関すること。 二 国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。 三 国家公安委員会の庶務に関すること。 四 国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。 五 警察法第十二条の二第一項及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第三項の規定による補助に関すること。
第十七条 生活安全局に、次の三課及び生活経済対策管理官一人を置く。 生活安全企画課 人身安全・少年課 保安課
第十八条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。 二 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。 三 犯罪の予防一般に関すること。 四 局の事務の総合調整に関すること。 五 生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。 六 生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。 七 酩酊者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。 八 地域警察に関すること。 九 水上警察に関すること。 十 鉄道警察に関すること。 十一 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。 十二 列車その他の交通機関への警乗に関すること。 十三 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。 十四 警察通信指令に関すること。 十五 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。 十六 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。 十七 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。 十八 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。 十九 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。 二十 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行に関すること。 二十一 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。 二十二 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第十九条 人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。 二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。 三 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)に規定する犯罪の取締りに関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 五 少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。 六 少年指導委員に関すること。 七 少年の補導に関すること。 八 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。 九 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。 十 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。 十一 前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。 十二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。 十三 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。
第二十条 保安課においては、次の事務をつかさどる。 一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。 二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。 三 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。 四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第三課の所掌に属するものを除く。)。 五 風俗関係事犯の取締りに関すること。 六 売春関係事犯の取締りに関すること。 七 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。 八 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。 九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く。)。
第二十一条 生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。 一 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。 二 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。 三 特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。 四 前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。 五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。 六 第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
第二十二条 刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。 刑事企画課 捜査第一課 捜査第二課 二 組織犯罪対策部に、次の二課及び国際捜査管理官一人を置く。 組織犯罪対策第一課 組織犯罪対策第二課
第二十三条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 二 犯罪の捜査一般に関すること。 三 局の事務の総合調整に関すること。 四 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。 五 刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第二十四条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。 一 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。 二 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。 三 窃盗犯の捜査に関すること。 四 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。 五 過失犯の捜査に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。 七 移動警察の運営に関すること。 八 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。 九 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。
第二十五条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。 一 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。 二 証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。 三 政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。 四 公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
第二十六条 捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。 一 犯罪の捜査の支援として行う民間事業者その他の者からの協力の確保に関すること。 二 犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。 三 犯罪統計に関すること。 四 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。
第二十七条 犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。 一 犯罪鑑識に関すること。 二 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
第二十八条 組織犯罪対策第一課においては、次の事務をつかさどる。 一 部の事務の総合調整に関すること。 二 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。 四 部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。 五 暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の施行に関すること。 七 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。 八 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。 九 犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
第二十九条 組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。 一 暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。 二 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。 三 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。 四 薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。 五 第一号から第三号までに掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(組織犯罪対策第一課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
第三十条 国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。 一 国際的な犯罪捜査に関すること。 二 外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 三 国際捜査共助に関すること。 四 国際刑事警察機構との連絡に関すること。 五 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
第三十一条 交通局に、次の四課を置く。 交通企画課 交通指導課 交通規制課 運転免許課
第三十二条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 二 交通事故防止対策一般に関すること。 三 局の事務の総合調整に関すること。 四 道路の交通に関する統計に関すること。 五 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。 六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。 七 交通事故調査分析センターに関すること。 八 地域交通安全活動推進委員に関すること。 九 都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。 十 自動車安全運転センターに関すること。 十一 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。 十二 第二号、第四号及び第五号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第一号並びに第三十四条第一号及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第三十三条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。 一 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。 二 交通反則行為の処理に関すること。 三 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。 四 道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。 五 交通取締用自動車の運用に関すること。 六 高速道路交通警察隊の管理に関すること。 七 第一号から第五号までに掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
第三十四条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。 一 道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。 二 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。 三 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。 四 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。 五 第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
第三十五条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。 一 運転免許及び運転免許試験に関すること。 二 運転免許の取消し、停止等に関すること。 三 運転免許に係る講習に関すること。 四 自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。 五 自動車教習所に関すること。 六 前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
第三十六条 警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。 警備企画課 公安課 二 外事情報部に、次の二課を置く。 外事課 国際テロリズム対策課 三 警備運用部に、次の三課を置く。 警備第一課 警備第二課 警備第三課
第三十七条 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 二 局の事務の総合調整に関すること。 三 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。 四 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。 五 警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。 六 先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 七 前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 八 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第三十八条 公安課においては、次の事務をつかさどる。 一 警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 二 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
第三十九条 外事課においては、次の事務をつかさどる。 一 部の事務の総合調整に関すること。 二 次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。 三 外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。 四 前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
第四十条 国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。 一 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十三条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。 二 第三十八条第二号並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
第四十一条 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。 一 部の事務の総合調整に関すること。 二 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。 四 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第三課の所掌に属するものを除く。)。 五 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。 六 機動隊の管理一般に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
第四十二条 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。 一 警衛に関すること。 二 警護に関すること。
第四十三条 警備第三課においては、次の事務をつかさどる。 一 警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。 二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。 三 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十一項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。 四 災害警備に関すること。 五 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
第四十四条 サイバー警察局に、次の三課を置く。 サイバー企画課 サイバー捜査課 情報技術解析課
第四十五条 サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 局の所掌に係る警察(以下この条において「サイバー警察」という。)に関する制度及びサイバー警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 二 サイバー事案の防止対策一般に関すること。 三 局の事務の総合調整に関すること。 四 サイバー警察に関する法令の調査及び研究に関すること。 五 サイバー警察に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。 六 サイバー警察に関する国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)。 七 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第四十六条 サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。 一 サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。 二 サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
第四十七条 情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。 一 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 二 サイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関すること。
第四十八条 管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。 二 関東管区警察局には、総務監察部、広域調整部、サイバー特別捜査部及び情報通信部を置く。 三 近畿管区警察局には、総務監察部、広域調整部及び情報通信部を置く。 四 前三項の部には、それぞれ部長を置く。 五 前各項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第四十九条 中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。 二 四国警察支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
第五十条 長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
条文取得日: 2026-09-19。全文 18,939 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)
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第1条(総括審議官)第2条(技術総括審議官)第3条(政策立案総括審議官)第4条(公文書監理官)第5条(審議官)第6条(参事官)第7条(首席監察官)第8条(長官官房の分課)第9条(総務課)第10条(企画課)第11条(技術企画課)第12条(人事課)第13条(会計課)第14条(犯罪被害者等施策推進課)第15条(通信基盤課)第16条(国家公安委員会会務官)第17条(生活安全局の分課)第18条(生活安全企画課)第19条(人身安全・少年課)第20条(保安課)第21条(生活経済対策管理官)第22条(刑事局の分課)第23条(刑事企画課)第24条(捜査第一課)第25条(捜査第二課)第26条(捜査支援分析管理官)第27条(犯罪鑑識官)第28条(組織犯罪対策第一課)第29条(組織犯罪対策第二課)第30条(国際捜査管理官)第31条(交通局の分課)第32条(交通企画課)第33条(交通指導課)第34条(交通規制課)第35条(運転免許課)第36条(警備局の分課)第37条(警備企画課)第38条(公安課)第39条(外事課)第40条(国際テロリズム対策課)第41条(警備第一課)第42条(警備第二課)第43条(警備第三課)第44条(サイバー警察局の分課)第45条(サイバー企画課)第46条(サイバー捜査課)第47条(情報技術解析課)第48条(管区警察局の内部組織)第49条(警察支局の名称、位置及び管轄区域)第50条(所掌事務に関する特例措置)
条文Q&A(最初の5条)
第1条(総括審議官)の内容は?
第一条 長官官房に、総括審議官一人を置く。 二 総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。
第2条(技術総括審議官)の内容は?
第二条 長官官房に、技術総括審議官一人を置く。 二 技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
第3条(政策立案総括審議官)の内容は?
第三条 長官官房に、政策立案総括審議官一人を置く。 二 政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
第4条(公文書監理官)の内容は?
第四条 長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 二 公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
第5条(審議官)の内容は?
第五条 長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 二 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
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