海岸法 第13条(海岸管理者以外の者の施行する工事)の条文 | 全文と改正情報
海岸法第13条(海岸管理者以外の者の施行する工事)の条文全文(196)を掲載しています。海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。ただし、第六条第一項の規定による場合は、この限りでない。 二 第十…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。
最終改正: 2022-06-17・施行: 2025-06-01
条文本文
第十三条 海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。ただし、第六条第一項の規定による場合は、この限りでない。 二 第十条第二項に規定する者は、前項本文の規定にかかわらず、海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者に協議することをもつて足りる。
前の条文(第12条の3) ・ 次の条文(第14条) ・ 海岸法の全文と改正情報
関連法令
関連する法令です。同じ条例の告示・規則群や、同じ分野・種別の改正・関係法令の確認にどうぞ。
海岸法施行令海岸法施行規則海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令海岸法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令海岸法施行細則海岸法に基づく占用料等徴収条例海岸法施行細則海岸法の規定により海岸の保全区域指定海岸法の規定により海岸の保全区域指定海岸法の規定により海岸の保全区域指定砂防法砂防法施行規程水害予防組合法水害予防組合職員賠償責任及身元保証令水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件水害予防組合法第八十二条ニ依ル水害予防組合吏員服務紀律災害救助法災害救助法施行令災害救助法施行規則水防法公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令水防功労者表彰規則地すべり等防止法台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法地すべり等防止法施行令台風常襲地帯の指定基準に関する政令台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令
同じ法令の他の条文
海岸法の条文は条番号の面でも読めます(前後の条文)。
条文番号で探す
条番号から目的の条文へ移動します。