しらべベース / 全サイトを探す法令しらべの条件検索・比較保存範囲・台帳
法令しらべ

海岸法 第21条

海岸法 第21条の条文 | 全文と改正情報

海岸法第21条の条文全文(496)を掲載しています。海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2022-06-17・施行: 2025-06-01

条文本文

第二十一条
海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
一 第十三条第一項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。
二 第十三条第一項本文の規定による承認に付した条件に違反して工事が施行されたとき。
三 偽りその他不正な手段により第十三条第一項本文の承認を受けて工事が施行されたとき。
二 海岸管理者は、海岸保全施設が前項各号のいずれにも該当しない場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しなくなり、かつ、海岸の保全上著しい支障があると認められるときは、その管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。
三 海岸管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
四 第十二条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
五 前三項の規定は、第十条第二項に規定する者の管理する海岸保全施設については、適用しない。

前の条文(第20条) ・ 次の条文(第21条の2) ・ 海岸法の全文と改正情報

関連法令

関連する法令です。同じ条例の告示・規則群や、同じ分野・種別の改正・関係法令の確認にどうぞ。

海岸法施行令海岸法施行規則海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令海岸法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令海岸法施行細則海岸法に基づく占用料等徴収条例海岸法施行細則海岸法の規定により海岸の保全区域指定海岸法の規定により海岸の保全区域指定海岸法の規定により海岸の保全区域指定砂防法砂防法施行規程水害予防組合法水害予防組合職員賠償責任及身元保証令水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件水害予防組合法第八十二条ニ依ル水害予防組合吏員服務紀律災害救助法災害救助法施行令災害救助法施行規則水防法公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令水防功労者表彰規則地すべり等防止法台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法地すべり等防止法施行令台風常襲地帯の指定基準に関する政令台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令

同じ法令の他の条文

海岸法の条文は条番号の面でも読めます(前後の条文)。

この条文を引用している法令

他の法令の本文から「第21条」の形で条番号つきで参照されています。

条文番号で探す

条番号から目的の条文へ移動します。