海岸法 第39条(審査請求)の条文 | 全文と改正情報
海岸法第39条(審査請求)の条文全文(89)を掲載しています。海岸管理者がこの法律の規定によつてした処分(第四十条の四第一項各号に掲げる事務に係るものに限る。)について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。
最終改正: 2022-06-17・施行: 2025-06-01
条文本文
第三十九条 海岸管理者がこの法律の規定によつてした処分(第四十条の四第一項各号に掲げる事務に係るものに限る。)について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。
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