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特許法 第13条(代理人の改任等)

特許法 第13条(代理人の改任等)の条文 | 全文と改正情報

特許法第13条(代理人の改任等)の条文全文(263)を掲載しています。特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 二 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2026-06-24

条文本文

第十三条
特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
二 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
三 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
四 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

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