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特許法 第2条(定義)

特許法 第2条(定義)の条文 | 全文と改正情報

特許法第2条(定義)の条文全文(467)を掲載しています。この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 二 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 三 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2026-06-24

条文本文

第二条
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
二 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
三 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
四 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

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