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実用新案法 第21条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

実用新案法 第21条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の条文 | 全文と改正情報

実用新案法第21条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の条文全文(276)を掲載しています。登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2022-05-25・施行: 2026-05-21

条文本文

第二十一条
登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
二 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
三 特許法第八十四条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。

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