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意匠法 第21条(存続期間)

意匠法 第21条(存続期間)の条文 | 全文と改正情報

意匠法第21条(存続期間)の条文全文(101)を掲載しています。意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 二 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2022-05-25・施行: 2026-05-21

条文本文

第二十一条
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
二 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。

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