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都市計画法施行法

法律昭和43年都市計画
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都市計画法施行法の条文全文

都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)は1968-06-15に公布された法律ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。

最終改正: 2000-05-19・施行: 2001-05-18・条文取得日: 2026-09-19

【都市計画・法律】都市計画法施行法の条文全文(2,300 字)をこのページで読めます。昭和四十三年法律第百一号。公布 1968-06-15。分野: 都市計画。最終改正 2000-05-19(改正番号 平成十二年法律第七十三号・施行 2001-05-18)。

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法令種別(法律・政令・省令)
法律
公布年
昭和43年
公布年×種別
昭和43年・法律
改正の有無
有り
分野
都市計画
法令名
都市計画法施行法
法令番号
昭和四十三年法律第百一号
公布日
1968-06-15
施行日
2001-05-18
最終改正
2000-05-19
改正法令番号
平成十二年法律第七十三号
分野
都市計画
状態
現行
出典
e-Gov法令検索(デジタル庁)(取得 2026-10-18)
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文2,300字

改正の経緯

都市計画法施行法の基本情報

都市計画法施行法の種別は?

都市計画法施行法の種別は法律です。分野: 都市計画。

条文本文

昭和四十三年法律第百一号
都市計画法施行法
目次
第一条
都市計画法の施行期日
第二条
都市計画区域及び都市計画の経過措置
第三条
都市計画事業の経過措置
第四条
下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置
第五条
風致地区の経過措置
第六条
その他の経過措置の政令への委任
第七条
住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置
第七十一条
新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置
附則
(都市計画法の施行期日)
第一条
都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「新法」という。)は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、新法第七十六条の規定は、公布の日から施行する。
(都市計画区域及び都市計画の経過措置)
第二条
新法の施行の際現に旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみなす。
(都市計画事業の経過措置)
第三条
新法の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
2
前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
一
当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。
二
新法第六十二条第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第三条第二項の図書とする。
三
新法第六十五条から第七十三条までの規定は、旧法第十九条の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。
四
新法第五十三条第三項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、新法の施行の際に新法第六十二条第一項の規定による告示があつたものとみなす。
この場合において、新法第五十三条第三項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
五
新法第七十条第一項の規定の適用については、旧法第三条第二項の規定による告示を新法第六十二条第一項の規定による告示とみなす。
六
新法第七十三条第一号中「、「都市計画法第六十五条第一項」」とあるのは、「「第二十八条の三第一項若しくは都市計画法第六十五条第一項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第二十二条第三号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。
3
第一項の都市計画事業で、旧法第六条第二項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、新法第七十五条第二項の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。
(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)
第四条
旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。
(風致地区の経過措置)
第五条
風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第五十八条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。
この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する新法の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第七条
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定(平成十二年改正法附則第十六条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。
2
前項の場合においては、旧住宅地造成事業に関する法律第三条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項」とし、同法第八条第一項第二号中「同法第四十八条第一項」とあるのは「都市計画法第八条第一項第一号」とする。
(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)
第七十一条
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第四条第六項に規定する市街地開発事業とみなす。
附 則
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
ただし、第八条の規定は、新法の公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
ただし、附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

条文取得日: 2026-09-19。全文 2,300 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)

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