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皇室経済法施行法

法律昭和22年憲法
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皇室経済法施行法の条文全文

皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)は1947-10-02に公布された法律ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。

最終改正: 1996-03-31・施行: 1996-04-01・条文取得日: 2026-09-19

【憲法・法律】皇室経済法施行法の条文全文(1,612 字)をこのページで読めます。昭和二十二年法律第百十三号。公布 1947-10-02。分野: 憲法。最終改正 1996-03-31(改正番号 平成八年法律第八号・施行 1996-04-01)。

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法令種別(法律・政令・省令)
法律
公布年
昭和22年
公布年×種別
昭和22年・法律
改正の有無
有り
分野
憲法
法令名
皇室経済法施行法
法令番号
昭和二十二年法律第百十三号
公布日
1947-10-02
施行日
1996-04-01
最終改正
1996-03-31
改正法令番号
平成八年法律第八号
分野
憲法
状態
現行
出典
e-Gov法令検索(デジタル庁)(取得 2026-10-18)
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文1,612字

改正の経緯

皇室経済法施行法の基本情報

皇室経済法施行法の種別は?

皇室経済法施行法の種別は法律です。分野: 憲法。

条文本文

昭和二十二年法律第百十三号
皇室経済法施行法
第一条
この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第二条
法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
一
天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
二
前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。
ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。
第三条から第六条まで
削除
第七条
法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする。
第八条
法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。
第九条
前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。
第十条
法第六条第三項及び第四項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。
前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。
附 則
この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
昭和二十二年法律第七十一号(皇室経済法の施行に関する法律)は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十八年七月一日から施行し、第二条の改正規定以外の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則
1
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第七条及び第八条の規定並びに次項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
2
昭和五十九年度における改正後の第七条及び第八条の規定の適用については、改正後の第七条中「二億五千七百万円」とあるのは「二億三千九百万円」と、改正後の第八条中「二千三百六十万円」とあるのは「二千二百万円」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。

条文取得日: 2026-09-19。全文 1,612 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)

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