国家賠償法の条文全文
国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)は1947-10-27に公布された法律ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。
条文取得日: 2026-09-19
【憲法・法律】国家賠償法の条文全文(676 字)をこのページで読めます。昭和二十二年法律第百二十五号。公布 1947-10-27。分野: 憲法。改正の記録なし。
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文676字
改正の経緯
- 1947-10-27公布 1947-10-27施行
国家賠償法の基本情報
国家賠償法の種別は?
国家賠償法の種別は法律です。分野: 憲法。
条文本文
昭和二十二年法律第百二十五号 国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。 第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。
条文取得日: 2026-09-19。全文 676 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)
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