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児童福祉法 第21条

児童福祉法 第21条の条文 | 全文と改正情報

児童福祉法第21条の条文全文(52)を掲載しています。指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2025-12-12・施行: 2026-10-01

条文本文

第二十一条
指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。

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