しらべベース / 全サイトを探す法令しらべの条件検索・比較保存範囲・台帳
法令しらべ

労働組合法 第21条(会議)

労働組合法 第21条(会議)の条文 | 全文と改正情報

労働組合法第21条(会議)の条文全文(166)を掲載しています。労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。 二 労働委員会の会議は、会長が招集する。 三 労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2026-06-24

条文本文

第二十一条
労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。
二 労働委員会の会議は、会長が招集する。
三 労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
四 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前の条文(第20条) ・ 次の条文(第22条) ・ 労働組合法の全文と改正情報

関連法令

関連する法令です。同じ条例の告示・規則群や、同じ分野・種別の改正・関係法令の確認にどうぞ。

労働組合法施行令労働組合法第27条の18に規定する審査の期間の目標労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定労働組合法労働組合法施行令労働組合法労働組合法の一部を改正する法律労働関係調整法労働関係調整法施行令労働基準法労働者災害補償保険法職業安定法労働基準監督機関令労働基準法施行規則事業附属寄宿舎規程職業安定法施行規則船員職業安定法行政執行法人の労働関係に関する法律船員職業安定法施行規則公共企業体労働関係法の施行に関する法律労働委員会規則地方公営企業等の労働関係に関する法律労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律職業安定法施行令奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令年少者労働基準規則

同じ法令の他の条文

労働組合法の条文は条番号の面でも読めます(前後の条文)。

この条文を引用している法令

他の法令の本文から「第21条」の形で条番号つきで参照されています。

条文番号で探す

条番号から目的の条文へ移動します。