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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律

法律昭和28年労働
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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の条文全文

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)は1953-08-07に公布された法律ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。

最終改正: 2014-06-18・施行: 2016-04-01・条文取得日: 2026-09-19

【労働・法律】電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の条文全文(940 字)をこのページで読めます。昭和二十八年法律第百七十一号。公布 1953-08-07。分野: 労働。最終改正 2014-06-18(改正番号 平成二十六年法律第七十二号・施行 2016-04-01)。

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法令種別(法律・政令・省令)
法律
公布年
昭和28年
公布年×種別
昭和28年・法律
改正の有無
有り
分野
労働
法令名
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
法令番号
昭和二十八年法律第百七十一号
公布日
1953-08-07
施行日
2016-04-01
最終改正
2014-06-18
改正法令番号
平成二十六年法律第七十二号
分野
労働
状態
現行
出典
e-Gov法令検索(デジタル庁)(取得 2026-10-18)
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文940字

改正の経緯

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の基本情報

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の種別は?

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の種別は法律です。分野: 労働。

条文本文

昭和二十八年法律第百七十一号
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
第一条
この法律は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十四号に規定する発電事業(その営む事業の事業主又はその営む事業に従事する者が次条に規定する禁止行為を行うことにより、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する発電事業者(同項第十五号に規定する発電事業者をいう。)が営むものに限る。)をいう。以下同じ。)及び石炭鉱業の特殊性並びに国民経済及び国民の日常生活に対する重要性に鑑み、公共の福祉を擁護するため、これらの事業について、争議行為の方法に関して必要な措置を定めるものとする。
第二条
電気事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。
第三条
石炭鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であつて、鉱山における人に対する危害、鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃又は鉱害を生ずるものをしてはならない。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、この法律施行の日から起算して三年を経過したときは、その経過後二十日以内に、もしその経過した日から起算して二十日を経過した日に国会閉会中の場合は国会召集後十日以内に、この法律を存続させるかどうかについて、国会の議決を求めなければならない。
この場合において、この法律を存続させない旨の議決があつたとき、又は当該国会の会期中にこの法律を存続させる旨の議決がなかつたときは、その日の経過した日から、この法律は、その効力を失う。
3
前項の規定によりこの法律がその効力を失つたときは、政府は、速やかにその旨を公示しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

条文取得日: 2026-09-19。全文 940 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)

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