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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第21条(決定の拘束力)

労働保険審査官及び労働保険審査会法 第21条(決定の拘束力)の条文 | 全文と改正情報

労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条(決定の拘束力)の条文全文(40)を掲載しています。決定は、第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2026-06-24

条文本文

第二十一条
決定は、第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。

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