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民事訴訟法 第310条(控訴審の判決における仮執行の宣言)

民事訴訟法 第310条(控訴審の判決における仮執行の宣言)の条文 | 全文と改正情報

民事訴訟法第310条(控訴審の判決における仮執行の宣言)の条文全文(155)を掲載しています。控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認める…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2026-06-24

条文本文

第三百十条
控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

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