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介護保険法 第21条(損害賠償請求権)

介護保険法 第21条(損害賠償請求権)の条文 | 全文と改正情報

介護保険法第21条(損害賠償請求権)の条文全文(293)を掲載しています。市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 二 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から…出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)。

最終改正: 2025-12-12・施行: 2026-10-01

条文本文

第二十一条
市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
二 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
三 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

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