定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律の条文全文
定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律(大正十年法律第百二号)は1921-05-18に公布された法律ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。
最終改正: 2021-06-11・施行: 2023-04-01・条文取得日: 2026-09-19
【国家公務員・法律】定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律の条文全文(482 字)をこのページで読めます。大正十年法律第百二号。公布 1921-05-18。分野: 国家公務員。最終改正 2021-06-11(改正番号 令和三年法律第六十一号・施行 2023-04-01)。
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文482字
改正の経緯
- 1947-04-16公布 1947-05-03施行 昭和二十二年法律第六十一号 検察庁法/2021-06-11公布 2023-04-01施行 令和三年法律第六十一号 国家公務員法等の一部を改正する法律
定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律の基本情報
定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律の種別は?
定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律の種別は法律です。分野: 国家公務員。
条文本文
大正十年法律第百二号 大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律) 本法施行ノ際現ニ判事又ハ検事ノ本官ニ在職スル者本法施行後引続キ判事又ハ検察官トシテ在職シ年齢六十年ニ達シタル後退職シ又ハ其ノ官ヲ免セラレ恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ恩給年額ハ恩給法中文官ノ普通恩給ニ関スル規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ三十ニ相当スル金額ヲ加ヘタルモノトス 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ判事検察官相互ニ転任シタル場合ハ引続キ在職シタルモノト看做ス 附 則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ヲ給ス 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料年額ヲ給ス 附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 第一条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
条文取得日: 2026-09-19。全文 482 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)
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