国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の条文全文
国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号)は1947-12-06に公布された法律ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。
最終改正: 1980-05-06・条文取得日: 2026-09-19
【国家公務員・法律】国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の条文全文(1,827 字)をこのページで読めます。昭和二十二年法律第百五十一号。公布 1947-12-06。分野: 国家公務員。最終改正 1980-05-06(改正番号 昭和五十五年法律第三十九号)。
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文1,827字
改正の経緯
- 1980-05-06公布 1980-05-06施行 昭和五十五年法律第三十九号
国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の基本情報
国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の種別は?
国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の種別は法律です。分野: 国家公務員。
条文本文
昭和二十二年法律第百五十一号 昭和二十二年法律第百五十一号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律) 第一条 国際電気通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員(これらの会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員(恩給法に規定する公務員をいう。以下同じ。)に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。 第二条 前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。 第三条 第一条に掲げる会社の社員であつた者で、これらの会社の業務を政府に引き継いだ日以前に公務員となつたものに恩給法を適用する場合には、普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から社員を退職した月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの社員としての在職年月数(昭和二十年八月十四日以前の退職に係る在職年月数及び第一条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の四第一項の規定により公務員としての在職年月数に加えられることとなる在職年月数を除く。)を加えたものによる。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。 但し、第一条の規定は、国際電気通信株式会社に係る部分は昭和二十二年五月二十五日から、日本電信電話工事株式会社に係る部分は昭和二十二年六月五日からこれを適用する。 附 則 (施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一及び二 略 三 第二条の規定 昭和五十五年十月一日 (国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十五条 法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、改正後の国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号。以下「昭和二十二年法律第百五十一号」という。)第三条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十五年十月一日」と、法律第百五十五号附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十五年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十五年十月」と読み替えるものとする。 2 法律第百五十五号附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における改正後の昭和二十二年法律第百五十一号第三条及び前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。 3 普通恩給又は扶助料で、改正後の昭和二十二年法律第百五十一号第三条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十月分から行う。 (恩給年額の改定の場合の端数計算) 第十八条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
条文取得日: 2026-09-19。全文 1,827 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)
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