国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律の条文全文
国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)は1947-10-21に公布された法律ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。
最終改正: 1965-05-18・施行: 1965-05-19・条文取得日: 2026-09-19
【国家公務員・法律】国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律の条文全文(393 字)をこのページで読めます。昭和二十二年法律第百二十一号。公布 1947-10-21。分野: 国家公務員。最終改正 1965-05-18(改正番号 昭和四十年法律第六十九号・施行 1965-05-19)。
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文393字
改正の経緯
- 1965-05-18公布 1965-05-19施行 昭和四十年法律第六十九号
国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律の基本情報
国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律の種別は?
国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律の種別は法律です。分野: 国家公務員。
条文本文
昭和二十二年法律第百二十一号 昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律) 官吏その他政府職員の任免、叙級、休職、復職、懲戒その他身分上の事項、俸給、手当その他給与に関する事項及び服務に関する事項については、その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による。 但し、法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て別段の定をなしたときは、その定による。 前項但書の規定による定は、国家公務員法の精神に沿うものでなければならない。 附 則 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 附 則 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
条文取得日: 2026-09-19。全文 393 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)
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