日本公認会計士協会に関する内閣府令の条文全文
日本公認会計士協会に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十五号)は2004-03-24に公布された省令ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。
最終改正: 2020-12-23・条文取得日: 2026-09-17
【産業通則・省令】日本公認会計士協会に関する内閣府令の条文全文(656 字)をこのページで読めます。平成十六年内閣府令第十五号。公布 2004-03-24。分野: 産業通則。最終改正 2020-12-23(改正番号 令和二年内閣府令第七十五号)。
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文656字
改正の経緯
- 2004-03-24公布 2004-04-01施行/2019-05-07公布 2019-05-07施行 令和元年内閣府令第二号 無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令/2019-06-24公布 2019-07-01施行 令和元年内閣府令第十四号 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令/2020-12-23公布 2020-12-23施行 令和二年内閣府令第七十五号 無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
日本公認会計士協会に関する内閣府令の基本情報
日本公認会計士協会に関する内閣府令の種別は?
日本公認会計士協会に関する内閣府令の種別は省令です。分野: 産業通則。
条文本文
平成十六年内閣府令第十五号日本公認会計士協会に関する内閣府令公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十一の二及び第四十九条の五の規定に基づき、日本公認会計士協会に関する内閣府令を次のように定める。(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)第一条日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。一別紙様式第一号により作成した月次報告書報告の対象となる月の翌月の末日 二別紙様式第二号により作成した年次報告書報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日 2日本公認会計士協会は、法第四十六条の九の二第一項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。 (貸借対照表等の閲覧期間)第二条法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。 別紙様式第1号(第1条関係)別紙様式第2号(第1条関係)附 則この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則この府令は、公布の日から施行する。 附 則この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 附 則この府令は、公布の日から施行する。
条文取得日: 2026-09-17。全文 656 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)
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