公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の条文全文
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)は2004-03-25に公布された省令ですの条文を掲載しています。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)のデータを直接表示。
最終改正: 2025-02-07・施行: 2025-04-01・条文取得日: 2026-09-17
【産業通則・省令】公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の条文全文(2,370 字)をこのページで読めます。平成十六年内閣府令第十七号。公布 2004-03-25。分野: 産業通則。最終改正 2025-02-07(改正番号 令和七年内閣府令第九号・施行 2025-04-01)。
データ出典 e-Gov法令検索(デジタル庁) · 最終取得: 2026-10-18 · 全文2,370字
改正の経緯
- 2007-12-07公布 2008-04-01施行 平成十九年内閣府令第八十四号/2019-05-07公布 2019-05-07施行 令和元年内閣府令第二号 無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令/2019-06-24公布 2019-07-01施行 令和元年内閣府令第十四号 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令/2025-02-07公布 2025-04-01施行 令和七年内閣府令第九号 公認会計士法施行規則及び公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の基本情報
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の種別は?
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の種別は省令です。分野: 産業通則。
条文本文
平成十六年内閣府令第十七号公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二十八条(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第四十九条の五の規定に基づき、公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令を次のように定める。(研修の受講)第一条公認会計士(公認会計士法(以下「法」という。)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)は、一事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)につき、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)が行う研修(法第二十八条に規定する研修をいう。以下同じ。)を四十単位(第三条において「必要単位数」という。)以上受けるものとする。 2前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに協会が定めるところによる。 (研修の免除)第二条公認会計士は、一事業年度を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない場合、又は行わないと見込まれる場合には、日本公認会計士協会会長(以下「会長」という。)に対し、当該事業年度の研修の免除を申請することができる。一負傷又は疾病のために療養すること。 二国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。 三国又は地方公共団体に常時勤務すること。 四監査法人又は監査法人が実質的に支配しているものとして公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第四条に規定する関係を有する法人その他の団体以外の団体に常時勤務すること。 五所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者であること。 六公認会計士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの 2公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第一号様式により作成した研修免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 3会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の免除をすることができる。 4会長は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 5金融庁長官は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。 6第一項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第三項の規定による研修の免除がされた場合においては、当該事業年度の研修を受けることを要しない。 (研修の必要単位数の軽減)第三条公認会計士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない期間が一事業年度の相当の部分に及ぶ場合、又は及ぶと見込まれる場合には、会長に対し、当該事業年度の研修について必要単位数の軽減を申請することができる。 2公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第二号様式により作成した研修軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 3会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の必要単位数の軽減をすることができる。 4会長は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 5金融庁長官は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。 6第一項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第三項の規定による研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該事業年度において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。 (研修の計画及び実施状況の報告の徴取)第四条金融庁長官は、法第四十六条の十二第一項の規定に基づき、協会に対し、事業年度の半期ごとに、研修の計画及び実施状況の報告を求めるものとする。 別表(第三条第三項関係)第二条第一項各号に掲げる事由により業務を行わない期間軽減される単位数一事業年度の八分の一以上四分の一未満の期間五単位一事業年度の四分の一以上八分の三未満の期間十単位一事業年度の八分の三以上二分の一未満の期間十五単位一事業年度の二分の一以上八分の五未満の期間二十単位一事業年度の八分の五以上四分の三未満の期間二十五単位一事業年度の四分の三以上八分の七未満の期間三十単位一事業年度の八分の七以上の期間三十五単位第一号様式(第2条第2項関係)第二号様式(第3条第2項関係)附 則この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則(施行期日)第一条この府令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則この府令は、公布の日から施行する。 附 則この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 附 則(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
条文取得日: 2026-09-17。全文 2,370 字。出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)
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